定款
一般社団法人 全国流通商適正化協会 定款
令和5年4月10日施行
目次
- 総則(第1条~第5条)
第2章 会員(第6条~第12条)
第3章 社員総会(第13条~第23条)
第4章 役員等(第24条~第32条)
第5章 理事会(第33条~第42条)
第6章 専門委員会(第43条)
第7章 事務局(第44条)
第8章 基金(第45条~第47条)
第9章 会計(第48条~第51条)
第10章 定款の変更及び解散等(第52条~第55条)
第11章 附則(第56条~第59条)
第1章 総 則
(名 称)
- 当法人は、一般社団法人全国流通商適正化協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目 的)
第3条 当法人は、遊技に関する商品の流通の主体である問屋及び買取事業、これに付随する配送及び検品事業その他これらの事業と関連する事業(以下「商品流通事業」という。)の相互の連携と各事業の適正な運営により遊技商品の健全かつ安全な流通システムを確立して、遊技商品流通業の社会的な地位の向上を図り、もって清浄な風俗環境の保持に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 全国的に統一した制度対応の普及のための研修等の推進
- 商品流通事業の在り方に関する調査研究及び関係団体と連携した健全化の推進
- 暴力団等反社会的勢力の排除と再関与防止対策の推進
- 安定的かつ適正な運営を維持するための問屋及び買取事業の推進
- 効率的な集荷及び納品のための配送システムの在り方に関する調査研究
- 発生傾向の分析等による賞品買取所における防犯対策の推進
- 偽造景品混入防止のための検品及びセキュリティ対策の推進
- 関係団体と連携した新たなシステムへの適切な対応
- 時代に即した社会貢献活動の推進と社会に対する周知の推進
- (10) 前各号に掲げるもののほか、第3条の目的を達成するために必要な調査及び研究等の事業
2 当法人は、上記の事業を日本全国において行うものとする。
(公 告)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
(会員の構成)
第6条 当法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同し入会した商品流通事業を営む企業又は商品流通事業を営む企業の集合体である団体(団体の種別は問わない。以下同じ。)
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人、企業及び団体
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書及び暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書を代表理事である理事長(以下「理事長」という。)に提出し、理事会の承認を得て、正会員又は賛助会員となる。理事会の承認にあたっては、入会しようとする者の属する都道府県の団体社員がある場合は、その意見を聴取するものとする。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 会費及び賛助会費は、年度ごとに納入しなければならない。
(任意退会)
第9条 会員は、任意にいつでも退会することができる。
2 任意退会する場合は、あらかじめ理事長に退会届を提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議により、これを除名することができる。
- 当法人の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき。
- この定款又は社員総会の決議に違反する行為があったとき。
- 当法人の事業を妨げ、又は妨げようとしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめその理由を通知して、社員総会において、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該会員の所在が不明のため通知することができないときは、この限りではない。
3 前2項の規定に関わらず、会員が、暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書に違背していたことが判明した場合は、当該会員を催告なしに除名することができる。会員が提出した表明・確約書に事実と異なる記載をしたことが判明した場合も、同様とする。
(会員の資格の喪失)
第11条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 1 年以上会費を滞納したとき。
- 総正会員の同意があったとき。
- 当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が、前3条の規定によりその資格を喪失した時は、当法人に対する会
員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種 別)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。
(構 成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権 限)
第15条 社員総会は次の事項を決議する。
- 入会金及び会費の額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬の額及びその基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 理事会において社員総会に付議した事項
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開 催)
第16条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から社員総会の目
的たる事項及び招集の理由を示して文書をもって理事長に対して請求があったとき。
(招 集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定により請求があったときは、当該請求のあった日から起算して1か月以内に、社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、社員総会を構成する者に対し、社員総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の14日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第19条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席しなければ、開会することができない。
(決 議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 会員の除名
- 理事及び監事の解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
- 基本財産の処分
- その他法令又はこの定款で定める事項
(書面による議決権の行使及び代理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。議決権の行使を委任する場合は、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすことができる。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなすことができる。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等を記載した議事録を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、署名若しくは記名押印しなければならない。
第4章 役員等
(役 員)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名以上20名以内
- 監 事 3名以内
2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副理事長、専務理事を次のように定める。
- 副理事長 5名以内
- 専務理事 1名
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別に関係にある者(以下「特別利害関係者」という。)の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、理事の特別利害関係者がなることができない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ定めた順位に従い、理事会招集等の事務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して当法人の事務を処理する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
(任 期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める員数が欠けた場合には任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事は、社員総会の特別決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める支給基準に従って算定した報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
3 第1項の報酬の支給及び前項の費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構 成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解任
- 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行に関する重要な事項の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
- 第32条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開 催)
第35条 通常理事会は、毎年定期に、年4回開催する。 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、理事長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い副理事長が招集する。
3 理事長は、前条第2項第2号又は第3号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
(決 議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすことができる。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び理事、監事は、記名押印しなければならない。
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第43条 理事長は、当法人の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは理事会の決議を経て、理事長の諮問機関として専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
第7章 事務局
(事務局)
第44条 当法人に、事務局を置く。
2 事務局に、当法人の事務を処理するため、所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
4 前3項に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
第8章 基金
(基金を引き受ける者の募集)
第45条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第46条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第47条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経たのち、必要な事項について理事会が別に定める。
第9章 会計
(事業年度)
第48条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第49条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第50条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。
- 事業報告及びその附属明細書
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書
2 前項の書類のうち、事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 第1項の書類のうち、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金等)
第51条 資金の借入れ(その事業年度内の収入をもって償還するものを除く。)をしようとするとき、又は新たな義務の負担若しくは権利の放棄のうち重要なもの(収支予算で定めるものを除く。)をしようとするときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
第10章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第52条 この定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解 散)
第53条 当法人は、次の事由によって解散する。
- 社員総会の特別決議
- 社員が欠けたこと
- 合併(合併により本会が消滅する場合に限る。)
- 破産手続開始の決定
- その他法令で定める事由
(剰余金の非分配)
第54条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第55条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の特別決議による承認を得て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人に贈与するものとする。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第56条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から翌年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第57条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。【省略】
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第58条 設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。【省略】
(法令の準拠等)
第59条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
こちらはPDF版になります