令和4年11月
全国流通商団体研究会
インボイス制度への対応に関するQ&A(改訂版)
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されるのに先立ち、全商流の勉強会における質疑や事務局にこれまで寄せられた質問について、国税庁担当者や警察庁担当者等の意見を踏まえて、「インボイス制度への対応に関するQ&A」としてまとめましたので、ご活用いただければ幸いです。
なお、インボイス制度に関して理解を深めたい方は、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室が作成した「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和4年4月改訂版)など国税庁の資料をご確認ください。
- (当面の対応)
インボイス制度の開始を控えて、景品卸問屋や賞品買取法人が対応しなくてはならないことはどんなことですか。 -
景品卸問屋及び景品買取法人ともに、所轄税務署長に対して適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して適格請求書発行事業者の登録をすることが必要となります。
さらに、景品買取法人(個人事業者)は、古物商特例の適用により仕入れ税額控除を受けるために、古物の主たる営業所を管轄する警察署に古物商の許可申請書を提出し、古物商の許可を取得しなければなりません。
- (登録申請のスケジュール)
適格請求書発行事業者の登録スケジュールについて教示いただきたい。 -
令和5年3月31日までに所轄税務署長に対し、e-Tax又は郵送により、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出することとなります。
なお、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合には、令和5年9月30日までに登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。
- (免税事業者の登録手続)
免税事業者の登録手続きについて教示いただきたい -
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となる必要がありますが、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月 30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられていますので、この経過措置の適用を受けて登録申請手続を行う場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。また、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日に登録を受けるため、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する場合、消費税課税事業者選択届出書を提出することなく登録を受けることができます。
- (免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置)
インボイス制度開始後の免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について説明してください。 -
インボイス制度の開始後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなります。しかし、激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについてもインボイス制度開始後6年間は仕入れ税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
具体的には、インボイス制度後令和8年9月30日までの3年間は、80%が控除可能、令和8年10月から令和11年9月30日までの3年間は、50%が控除可能となります。
- (古物商特例とは)
古物商特例とはどのような制度ですか。 -
適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となりますが、事業の性質上、適格請求書の交付を受けることが困難な一定の取引の場合は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この一定の取引の一つに、古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入があり、古物商特例と言われています。
- (古物商特例の適用)
古物営業法の古物商として、遊技者から「遊技景品」の買取りを行っている場合、「古物商特例」の適用を受けることができますか。 -
「古物商特例」においては、古物営業法上の古物のほか、消費税施行規則により古物営業と同等の取引方法により買い受ける古物に準ずる物品」(古物に準ずるもの)の買取りについても対象範囲とされています。
さらに、国税庁の法令解釈通達により金商品や特殊景品など古物営業法上の古物に含まれないと考えられるものの買取りであっても、「古物営業と同等の取引方法により買い受ける」場合には、古物商による「古物に準ずるもの」の買取りとして、「古物商特例」の対象となり得ます。
- (古物営業と同等の取引方法)
古物営業と同等の取引方法とはどのようなことですか。 -
国税庁の法令解釈通達には、次のように示されています。
古物営業と同等の取引方法とは、古物に準ずる物品の買受けに際して、例えば、古物営業法第15条(確認等及び申告)の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、同法第16条(帳簿等への記載等)の規定に基づき業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうことに留意する。
- (再生資源、再生部品への該当性)
特殊景品の買取については、古物商の許可を取得して古物商特例の適用を受ける以外に方法はないのですか。 -
特殊景品が再生資源や再生部品に該当すれば、消費税法施行令により、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますが、資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品と定義付けられて規定されており、法の縛りがかかっているので、賞品買取所で買い取った特殊景品は、再生資源や再生部品には当たりません。
したがって、古物商特例以外に別の方法はありません。
- (主たる営業所)
賞品買取法人が古物商の許可を申請する場合、古物の主たる営業所は賞品買取所にしなければならないのですか。 -
古物の主たる営業所を買取法人の事務所とすることもできますので、賞品買取所とするか、買取法人の事務所とするか、実態に応じて選択することができます。
- (賞品買取所を主たる営業所)
古物の主たる営業所を賞品買取所とする場合に注意することは何ですか。 -
2点あります。1点目は、買取所には管理者として雇用関係にある社員を派遣するなど業務委託の疑義が生じないようにすることです。
2点目は、景品交換用の小窓口しか設けられていない買取所やデジタルサイネージ導入の買取所及びセルフ式景品交換システム導入の買取所にあっては、接客窓口をガラス張りにし対面による買取ができる構造に変更することです。
- (対面取引の理由)
接客窓口をガラス張りにし対面による買取ができる構造に変更しなければならないのは、なぜですか。 -
古物の取引に際しては、対面によって相手方の態度、仕草、古物の性質、数量、状態等を考慮して相手方の真偽を確認し、その取り扱う古物が不正品である疑いがあると認めたときは、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。したがって、カメラを通じての確認は対面とは言えないので、接客窓口をガラス張りに変更することが必要となります。
- (法人の事務所を古物の主たる営業所)
買取法人の事務所を古物の主たる営業所をとする場合に注意することは何ですか。 -
法人の事務所に標識の掲出、管理者の配置、帳簿の保管等古物の営業所としての実体を備えることが必要となります。したがって、法人の事務所に社員が不在となり、管理者を配置できないような事情がある場合は、賞品買取所を主たる営業所として申請することとなります。
- (自宅を古物の主たる営業所)
個人事業者の場合、自宅の一室(応接室等)を古物の主たる営業所として許可申請することはすることは可能ですか。 -
自宅の一室を主たる営業所として、管理者の配置、帳簿の保管、取引物品の保管など営業所としての実体を備えているのであれば、自宅を営業所として申請することは古物営業法上問題ありません。ただし、賃貸物件の場合は、居住専用等の使用の制限がないか確認する必要があります。
- (事前の準備)
買取法人が古物商の許可申請をする場合に、事前に準備することはありますか。 -
法人が古物商の許可申請をする場合、法人に関する情報を示す資料として「定款」と「登記簿謄本」の提出を求められますので、事業目的の欄に古物商を営むことが記載されていることが必要となります。また、登記手続には、1週間から10日を要します。
- (許可申請書の提出時期)
古物商の許可申請書の提出時期はいつ頃が適当ですか。 -
許可申請書の提出時期については、古物商の許可を取得後6か月営業実態がない場合は許可の取消し事由に該当すること、及び標準審査期間が40日であることを考慮して、令和5年4月から7月の間に、許可申請書を提出することが適当と思われます。
- (許可申請書の提出先)
古物商の許可申請書はどこの警察署に提出すればいいのですか。 -
古物の主たる営業所を管轄する警察署の防犯係となります。
- (管理者)
古物営業の許可をA社で取得し、管理者は業務委託契約を結んでいる委託先のB社の役員や社員とすることは可能ですか。 -
古物営業法において委託を受けて売買することを古物営業の一形態と規定していることから、個別の古物商の許可が必要となります。したがって、業務委託契約先の役員や社員を管理者に選任することはできません。
- (管理者)
賞品買取業務を他社に委託している場合、委託している業者が古物商の管理者になるのですか。 -
賞品買取業務を他社に委託している場合、受託した業者が古物商の許可を取得することになりますので、管理者も受託した業者から出すことになります。
- (管理者)
管理者の設置義務として「常駐に近い形で勤務する」と言われていますが、具体的にはどういう形態のことですか。 -
病気や年休で休むことを含めて、常駐に近い形というのは通常そこで勤務している状態ということです。
- (管理者)
主たる営業所を賞品買取所として古物商の許可を取得した場合において、買取所のアルバイト従業員を管理者として選任することはできますか。 -
アルバイトであっても雇用関係が結ばれていて、その者の責任においてきちんと取引ができるのであれば問題はありません。
- (管理者)
管理者が病気で休んだ場合、今日は管理者がいないので古物を取り扱うことができないと案内することができますか。 -
病休で管理者がいないから買取ができないということはありません。
- (申請書の記載方法)
取扱う古物は、古物商の許可申請書の古物の区分に〇を付けるだけで足 りますか。例えば、金券類のうち、テレフォンカードのみしか扱わない場合は、登録等することが必要なのですか -
許可申請書の主として取り扱おうとする古物の区分欄及び主たる営業所で取り扱う古物の区分欄の「金券類」に〇を付けるだけでよく、登録等の必要はありません。仮に商品券を持ち込まれた場合、客に対してテレフォンカードのみの扱いであることを説明することになります。
- (取り扱う古物)
取り扱う古物は、何が適当なのですか。 -
「金券類」のうち特定の金券類(デパートの商品券など)のみの買取や道具類として極めて限定的な道具だけを取り扱うこととするなどし、かつ、買取価格を下げるなどの対応が望まれるという首都圏流通商インボイス小委員会の検討結果を踏まえ、全商流インボイス対応小委員会で検討した結果、取り扱う古物は、「金券類」か「道具類」とし、その中から具体的に取り扱う古物については、各商社で決めていただくという結論になりました。
なお、協議の中で、兼ねて不動産業を営む委員から、当社は少額(200円)の印紙を取り扱うこととしている、コストを考えれば贋物が出回る可能性は極めて低いと思う、という意見がありました。
- (営業時間)
賞品買取所を主たる営業所として古物商の許可を取得した場合、通常、賞品買取所では、午前11時から午後11時までを営業時間としているが、古物の買取については、繁忙時間を避けて例えば午前11時から午後5時までというように制限することは可能ですか。可とする場合は、この旨表示することが必要ですか。 -
古物営業の営業時間については特に規定がないので、通常は、買取所の営業時間ということになりますが、質問のように、古物の買取については、繁忙時間を避けて取扱時間を制限することは可能です。また、古物営業法上営業時間の表示義務はありませんが、トラブル防止のために古物の営業時間を表示する配慮が必要と思われます。表示しないまでも十分説明する必要があります。
- (標識)
古物商の標識(プレート)の製作期間と価格はどの程度ですか。 -
東京の場合、(一社)東京古物商防犯連盟(東京都古物商防犯協力会連合会)において、古物商プレート1枚 3,300円(税込み、送料無料)で、付属品(簡易プレート立て、両面シール、ねじ)を付けて取り扱っています。許可証番号と名称を含めて個別印刷となりますので、申込みの際、許可証の画像データを添付することになっています。
注文のタイミングによっては、発送まで7~10営業日を要する場合もあるそうです。各県の古物商防犯協力会等で確認してください。
- (主たる賞品買取所)
賞品買取所を主たる営業所として古物商の許可を取得する際、複数の賞 品買取所を経営している場合、全ての賞品交換所で古物商の許可を取得する必要がありますか? -
経営する賞品買取所のうち1か所を「主たる賞品買取所」として古物商の許可を取得すれば、他の買取所は古物商の許可を取得する必要はありません。また、古物の営業所としての届出の必要もありません。
- (主たる賞品買取所)
主たる賞品買取所と他の買取所の距離的な制約はありますか。 -
ありません。例えば、主たる賞品買取所の所在地が東京で、他の買取所の所在地が道府県でも構いません。
- (古物営業を営む事業者)
買取法人の本社のあるA県において法人の事務所を主たる営業所として古物商の許可を取得する場合、新たに買取法人の支店をB県に設けるときには、支店においても古物商の許可を取得する必要がありますか。 -
A県において古物商の許可を取得すれば、古物営業を営む事業者となりますので、支店のあるB県において古物商の許可を取得する必要はありません。
- (主たる営業所)
A県に賞品買取法人の本社、B県とC県に支店を構えて賞品買取所を複数営業していていますが、本社以外のC県の支店の事務所を主たる営業所として古物商の許可を取得しようと考えています。問題ありませんか。 -
法人の場合、本社の所在地と古物の主たる営業所の住所が一致しなくても問題ありません。本社機能と主たる営業所とは別のものと解釈して結構です。
- (消費税率に関する表示)
賞品買取所で保存する買取帳簿の様式に消費税額を記載する必要はありますか -
消費税率に関する記載は必要ありません。また、遊技客に対する金額表示についても消費税率に関する表記(内税等)は必要ありません。
- (買取帳簿の閲覧)
買取所の賞品買取帳簿を警察に見せるケースはありますか。 -
国税当局が税務調査に関連して買取帳簿の確認や提供を求めることはありますが、一般的には、警察が買取帳簿を見ることはありません。ただし、商品買取事犯の捜査の課程では、警察が買取帳簿の提出を求めることも考えられます
- (買取記録機器の故障)
景品交換所用データロガーが動かなくなった場合、代替品が届くまでの間はどのように記録していくのでしょうか。 -
データロガーが故障した場合、㈱東和商事で代替機を保有しますので、故障連絡後速やかに代替機を送付し、故障機の返送手続をとることとなります。故障時から代替機到着までは、取引総数等を記録保管し、税務調査等に備えていただきます。この場合、メーカー(東和商事)に対する修理依頼書を保存したり、停電の場合は電力会社の停電履歴情報を保存して、真実性を確保することが望まれます。
- (買取データの保存期間)
買取帳簿データの保存期間は、何年ですか。 -
消費税法施行令に課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しなければならないとの規定がありますので、消費税法上は実質8年間の保存が必要となります。
また、法人税法上から、欠損金の繰越控除の適用を受ける場合は、欠損金額が生じた事業年度の帳簿書類を整理し、事業年度の終了の日の翌日から2月を経過した日を起算日として10年間保存しなければならないと規定されていますので、買取帳簿のデータは、実質11年2か月間保存することが望まれます。
- (買取帳簿の様式)
一景品一取引による時系列の買取帳簿の記録は必要ないのではないでしょうか。景品種別ごとの1日の集計結果の記録でいいのではないですか。 -
国税庁担当者に買取帳簿のサンプルを送付して確認した結果、次のような回答がありました。
この時系列による記録は真実性を担保し、最終的には自らを守るもので あると考えてほしい。一遊技景品一取引においては、当該景品が1万円未満であることが明らかになる帳簿の記載が必要であり、買取帳簿の様式が変わることはない。他団体との打ち合わせにおいても、結果を逆算するのではなく、あくまでも取引の内容を表現したものとして時系列に一景品一取引を並べて表現してほしい旨回答している。取引金額が1万円未満の取引については、当該取引が1万円未満であることを帳簿への記帳等により明確にしなければならない。
したがって1日の集計結果を記録する帳簿は肯定できない。また、記録媒体についての指定はないが、調査の際にデータを取り出せる媒体としてほしい。
- (セルフ式景品交換システムによる遊技景品の買取)
適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動 サービス機により行われる商品の購入等については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるところ、「セルフ式景品交換システム」により行う遊技景品の買取は、当該自動販売機特例の対象となりますか。 -
事業者の行う課税資産の譲渡等が自動販売機による飲食料品の販売、コインロッカーやコインランドリー等によるサービスの提供である場合、機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結し、売手において適格請求書を交付することが困難な取引であることから、当該自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)は、適格請求書の交付義務が免除されています。そのため、その自動販売機等から課税資産の譲渡等を受ける買手は、適格請求書の交付を受けることができないため、帳簿に一定の事項を記載することにより仕入税額控除が認められています(自動販売機特例)。
この点、「セルフ式景品交換システム」は、景品買取所が設置する機械装置により遊技景品の買取(仕入れ)を行うものですので、自動販売機特例の対象となるものではありません。
また、仮に自動販売機特例により仕入税額控除の適用を受けようとする場合には、帳簿に課税仕入れの相手方の氏名(又は名称)及び住所(又は所在地)の記載を要することとなるため、景品買取の実態に鑑みますと支障を来すものと考えられます。
よって、「セルフ式景品交換システム」による遊技景品の買取について、自動販売機特例により仕入税額控除の適用を受けることはできません。
【参考法令等】
消費税法第30条第7項及び8項、消費税法施行令第49条第1項第1号及び第2項、消費税法施行規則第15条の4及び第26条の6、消費税の仕入税額控除における適格請求書等保存方式に関する取扱通達の制定について4-7
- (電子帳簿保存法の適用)
東和商事のデータロガーに記録された買取情報はUSBメモリなどの記録媒体やPCのハードディスクで保存することになりますが、この場合、電子帳簿保存法の適用を受けるのでしょうか。 -
東和商事のデータロガーに記録された買取帳簿のデータやグローリーナスカの取引ログ収集機に記録保存された買取帳簿のデータは、電子的に作成した帳簿をデータのまま保存することになりますので、電子帳簿保存法の適用を受けます。また、東京の場合、アルネッツの真贋検査機フェーズ4に記録され、TUC-RSS(クラウドサーバ)に保存された買取帳簿のデータも同様に、電子帳簿保存法の適用を受けます。
- (電子保存の要件)
電子帳簿として保存するに当たっての保存要件にはどのようなものがあるのですか。その概要を説明してください。 -
文書保存の負担軽減を図る観点から、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類は、システム説明書等の備付け等の最低限の要件を満たせば、電子データのまま保存することができます。具体的には、
〇 システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること。
〇 保存場所に、電子計算機、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。
〇 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと。
とされています。
なお、データロガー及び取引ログ収集機で記録されたデータやTUC-RSSに記録されたデータは、このほかにも取引年月日からの検索機能も有しています。
